2026.09.14
117.一般住宅を新築・取得した場合の控除要件
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2023/12/27
不動産買取相続
控除を受けるための要件として
①住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること
②家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること(家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満であっても控除を受けることができますが、その場合は控除を受ける年の所得金額が1000万円以下であることが条件になります)
③床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
④民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること
⑤住宅ローン等の返済期間が10年以上で分割して返済するものであること
⑥控除を受ける年の所得金額が2000万円以下であることになります。
控除期間は13年間です。
控除額の算出方法は住宅ローン等の年末残高(最高3000万円)×0.7%=控除額(最高21万円)で算出します。
確定申告が必要になります。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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