124.三世代同居改修工事をした場合

query_builder 2024/01/22
不動産買取相続住み替え
(家とはな)13・21・28・35

三世代同居改修工事をした場合の控除を受けるための要件は


(1)自己の所有している家屋で自己の居住の用に供するものの改修工事であること


(2)改修工事後6か月以内に入居していること


(3)改修工事をした後の家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること


(4)床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること


(5)控除を受ける年の所得金額が3000万円以下であること


(6)自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の工事費用の総額の2分の1以上であることで、


この(1)~(6)の要件に当てはまること


次の(イ)~(ニ)のいずれかに当てはまる三世代同居改修工事で、その当てはまることについて建築士等が発行する増改築等工事証明書により証明がされたものが改修後、調理室、浴室、便所又は玄関のうちいずれか2以上の室がそれぞれ複数になること


(イ)調理室を増設する工事


(ロ)浴室を増設する工事


(ハ)便所を増設する工事


(ニ)玄関を増設する工事


から2以上である。


控除額の算出方法は、三世代同居改修工事の標準的な費用(最高250万円)×10%=控除額(最高25万円)となります。

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