2026.10.05
125.耐久性向上改修工事をした場合
query_builder
2024/01/24
不動産買取相続住み替え
耐久性向上改修工事をした場合で控除を受けるための要件は
①
(1)自己の所有している家屋で自己の居住の用に供するものの改修工事であること
(2)改修工事後6か月以内に入居していること
(3)改修工事をした後の家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること
(4)床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
(5)控除を受ける年の所得金額が3000万円以下であること
(6)自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の工事費用の総額の2分の1以上であることで、
この(1)~(6)の要件に当てはまること
②
住宅耐震改修又は(及び)一般省エネ改修工事を併せて行うこと
③
(ⅰ)小屋裏
(ⅱ)外壁
(ⅲ)浴室・脱衣所
(ⅳ)土台・軸組等
(ⅴ)床下
(ⅵ)基礎若しくは
(ⅶ)地盤に関する劣化対策工事又は
(ⅷ)給排水管若しくは給湯管に関する
維持管理若しくは更新を容易にするための工事で次の(イ)及び(ロ)の要件を満たすこと
(イ)認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであること
(ロ)改修部位の劣化対策並びに維持管理及び更新の容易性がいずれも増改築による長期優良住宅の認定基準に新たに適合することとなること
④
耐久性向上改修工事の標準的な費用が50万円を超えるものであることが要件となります。
控除額の算出方法は住宅耐震改修(又は一般省エネ改修工事)の標準的な費用+耐久性向上改修工事の標準的な費用(最高250万円)×10%=控除額(最高25万円)となります。
----------------------------------------------------------------------
横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
----------------------------------------------------------------------
NEW
-
-
2026.09.2831.土地測量について...前回に説明しました土地測量の作業の結果、売却対...
-
2026.09.1430.土地の測量図について前回土地の測量作業について話しましたが、実際は...
-
2026.08.3129.土地の測量の官民...売買契約をする時には対象土地の測量図の手交が重...
-
2026.08.2428.建物賃貸借の注意...売買ではなくて建物やマンションを賃貸借で借りる...
-
2026.08.1727.マンション1室の...建物売買の場合でもマンションの1室を例えば自宅...
-
2026.08.0314.レインズとは前回の指定流通機構が導入している情報処理システ...
-
2026.07.2724.土地取引の売買注...土地取引について業者が中心となって動く、作業を...
VIEW MORE
CATEGORY
ARCHIVE
- 2026/101
- 2026/092
- 2026/084
- 2026/073
- 2026/065
- 2026/053
- 2026/044
- 2026/035
- 2026/029
- 2026/0110
- 2025/1212
- 2025/1112
- 2025/1014
- 2025/0913
- 2025/0810
- 2025/0713
- 2025/0613
- 2025/0513
- 2025/0413
- 2025/0313
- 2025/0212
- 2025/0112
- 2024/1212
- 2024/1114
- 2024/1013
- 2024/0913
- 2024/0813
- 2024/0714
- 2024/0612
- 2024/0514
- 2024/0413
- 2024/0313
- 2024/0212
- 2024/0110
- 2023/1213
- 2023/1114
- 2023/1013
- 2023/0913
- 2023/0813
- 2023/079
- 2023/069
- 2023/053
- 2023/041
- 2022/051