2026.10.05
127.課税譲渡所得金額の計算方法と控除項目
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2024/01/29
相続離婚住み替え事業承継
土地や建物の課税譲渡所得金額の計算方法は、譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(一定の場合)=課税譲渡所得金額となります。
「取得費」とは売った土地や建物を買い入れた時の購入代金(建物は減価償却費相当額を控除します)や仲介手数料などの合計額です。
実際の取得費の金額が譲渡価格の5%に満たない場合は譲渡価格の5%相当額を取得費として計算することができます。
「譲渡費用」には
①仲介手数料
②測量費など土地や建物を売るために直接要した費用
③貸家の売却に際して支払った立退料
④建物を取り壊して土地を売った時の取り壊し費用
になります。「特別控除額」は収用などの時最高5000万円、自分の住んでいる家屋と土地を売った時最高3000万円です。
この「収用」というのは例えば土地収用法により道路拡張のため自宅を売らなければならなくなったときのようなケースです。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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