2026.10.05
128.マイホームを売って譲渡益がある場合の特例
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2024/01/31
不動産売却離婚
自分が住んでいる家と敷地を売った時や以前に住んでいた家や敷地を住まなくなってから3年後の12月31日までに売った時など、一定の要件を満たす場合には次の特例を受けられます。
長期譲渡所得又は短期譲渡所得のどちらでも一定のものについては課税譲渡所得金額を計算する上で最高3000万円が控除されます。
譲渡所得-(取得費+譲渡費用)-3000万円=課税譲渡所得金額になります。また売った年の1月1日現在でマイホームの所有期間が10年を超えた場合3000万円の特別控除の特例を適用した後課税長期譲渡所得金額に対し6000万円までの部分に所得税10%+住民税4%、6000万円を超える部分に所得税15%+住民税5%の軽減税率の特例があります。
マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間にマイホームの買換え(交換)をした場合には譲渡価格が1億円以下、売った年の1月1日現在で所有期間10年超、居住期間10年以上などの一定の要件に該当する場合にはその譲渡益の課税を繰り延べする特例が受けられます。
但し3000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例とは選択適用となります。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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