2024.09.11
132.相続時精算課税
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2024/02/09
相続離婚住み替え
贈与を受けた時に特別控除額及び一定の税率で贈与税を計算し、贈与者が亡くなった時に相続税で精算するのが「相続時精算課税」です。
贈与財産から相続時精算課税の特別控除額を控除した残額に一定の税率を乗じて算出した金額の贈与税を納付し、贈与者が亡くなった時にその贈与財産と相続財産とを合計した価格を基に相続税額を計算し、既に納付した贈与税額を控除するものです。
対象者は
①贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の方(父母や祖父母など)
②受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳(令和4年3月31日以前の贈与については20歳)以上で
かつ贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人又は孫です。
なお一度この「相続時精算課税」を選択すると、その後同じ贈与者からの贈与について「暦年課税」へ変更をすることはできません。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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