2025.05.19
133.相続税
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2024/02/12
相続離婚住宅ローン住み替え
亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価格の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。
相続や遺贈によって取得した財産(遺産総額)の価額と相続時精算課税の適用を受ける財産の価額を合計します。
そこから債務、葬式費用、非課税財産を差し引いて遺産額を算出します。
遺産額に相続開始前3年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額を加算して正味の遺産額を算出します。
さらにここから基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を算出します。
但し正味の遺産額が基礎控除額を超えない場合には相続税はかかりません。
土地や建物を相続した場合、宅地は路線価等の路線価方式又は倍率方式で評価します。建物は固定資産税評価額によって評価します。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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