162.賃貸借取引の敷金のこと

query_builder 2024/04/17
相続離婚住み替え別荘地
(家型つみき二つ)9・16・24・31

不動産の賃貸借取引では「敷金」「礼金」「保証金」「権利金」などの名目で金銭の差し入れがされるケースが多いです。


地域により、意図や解釈も色々ありましたが、2017年の民法の改正(2020年4月1日法律施行)で「敷金」の規律が明確化されました。即ち「いかなる名目によるかを問わず」担保目的であれば、敷金に当たると整理されました。


第622条の2第1項では「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。」とあります。


この定義から敷金と違う性質のものであっても、明確に契約書に定めがない限り「敷金」と見做されます。


特に近畿地方以西の西日本では一部(賃料の1か月分など)が返還されない慣習で「敷引き」という特約が締結されることがあります。


慣習として一部残っているようです。

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