2025.12.05
167.保証金の金額の相場と償却について
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2024/05/01
不動産売却相続離婚
事業用(貸店舗や事務所や倉庫など)として賃貸借契約をする場合、借主の事業の経営が立ち行かなくなり、倒産するなどのケースも考えられます。
そうした場合は滞納した家賃も払えず、借主が原状回復工事をすること等も難しくなります。
そんな時には預かっていた「保証金」を使って貸主は損害が重ならないうちに退去をさせたり、原状回復工事を行うことが可能となります。
それを担保する意味からも居住用の賃貸物件に比べ、やや多めのお金の預かりをします。
貸店舗の場合は家賃の3か月~10か月分、貸事務所の場合は家賃の1~3か月ないし6か月分、貸倉庫・工場の場合も家賃の1か月~3か月ないし6か月分くらいが相場です。
また物件退去時の原状回復工事に関する費用を保証金から充当する場合、契約時に「退去時に保証金の〇〇%償却」あるいは「〇年ごとに〇〇%償却」というような条件を入れるケースが一般的です。
差し引かれた保証金は、「更新料」とは別に追加をして充当する必要があります。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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