184.旧借地法と新借地借家法の制定の背景

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不動産売却相続離婚住み替え
(書類・家・コーヒー)11・18・26・33


前回も説明しましたが、旧借地法、旧借家法は大正10年(1921年)5月施行、この2法と建物保護に関する法律の3法をまとめて、平成4年(1992年)8月1日に改正施行したのが「新借地借家法」です。


旧法は、関東大震災(大正12年・1923年9月1日)の発生前の法律ですが、当時地主の力は強く、一般庶民は土地を所有して家を建てる資金力も乏しく、もちろん住宅ローンもなく落語の世界の長屋のごとくの生活が一般的な時代でした。


従って貸す側に比べて立場も弱く、経済的にも不利がある借りる側を保護するために、民法の規定の修正をしたり補ったりした法律が旧借地法です。


しかし時代の変遷により住宅事情や建築工法、建築素材も変化し、特に第2次世界大戦後には所得倍増経済成長の国土に持ち家が促進され、旧法の借地人保護により「貸したら帰ってこない」、「正当事由がなければ立ち退き請求はできない」と地主側は困り、地主側が土地を貸さなくなり土地の有効活用を促進させる目的もあり新法ができたといっても良いです。


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