185.旧借地法と新借地借家法の主な違い

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相続離婚住宅ローン農地事業承継
(電卓・家)14・17・25・32

前回説明したように地主側を守るために契約期間をしっかりと定めたのが新法といっても良いです。


法律改正前の旧法借地権との一番の違いは更新が認められない「定期借地権」が新設されたことです。


内容的には借地関係が確定期限で終了する「定期借地権」が定められたことです。


この定期借地権は、これが存続期間や契約期間満了時の対応の仕方等により「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用借地権」に分けて制定されました。


しかし平成4年(1992年)8月1日以前に契約した借地権は、期限満了を待つことなく事前に双方が合意して新法の借地契約に変更しない限り、そのまま旧法の規定が適用されます。


例えば、貸す側は正当な事由なしにこれらの請求を拒否することはできません。


又借りる側は貸す側に「契約の更新」「建物再築による期間の延長」「期間満了時の建物買取」を求めることができることになります。

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