2024.09.11
199.借地権の譲渡・借地の転貸
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2024/07/15
相続離婚住み替え事業承継
借地権が地上権の場合には、その譲渡や土地を第三者に使用収益させることについて地主の承諾は必要ない。
地上権は物権だから自由に譲渡などができるのです。
しかし、借地権が賃借権の場合には、その譲渡や転貸について地主の承諾が必要となります。
借地権者が借地上の建物を第三者に譲渡しようとする場合には、必ず賃借権の譲渡又は転貸を伴うことになります。
地主の承諾が得られなければ、借地権者は借地上の建物であるとはいえ、自分が所有する建物を処分ができなくなるので、土地の賃借権の譲渡や転貸が地主に不利となる恐れがないにもかかわらず、地主がその譲渡転貸を承諾しない場合は、借地権者の申し立てにより、裁判所が地主の承諾に代わる許可を与えることができるとしています。
また借地上の建物を第三者が競売や公売で取得した場合で、地主が賃借権の譲渡を承諾しない時は、競落人等の第三者からの申し立てにより裁判所は承諾に代わる許可を与えることができます。
一般的に借地権者に不利な特約を定めてもその特約は無効になります。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
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