2026.02.13
200.借地権の相続
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2024/07/17
相続離婚農地事業承継
借地権の相続に関して、借地人の地位の相続は「賃借権を譲渡する」ことや「転貸」には該当せず、過日触れた「名義書換料」の支払は不要となります。
また、借地人の契約内容はそのまま相続人に引き継がれることから、更新料も発生しません。但し、相続した借地権を第三者に譲渡する場合には、通常の取引同様、地主の承諾や名義書換料の支払が必要です。
しかし、相続による名義変更でも承諾料を求めてくる地主もいる他、対応を誤ると理不尽な立ち退きを要求されたり、建物の売却を拒否されたりトラブルにつながることもあり得ます。
相続については過日説明をしましたが、相続した借地権は一旦法定相続人全員の共有財産とされ、遺産分割協議書の対象であり、引き継ぐ人を決定し相続登記が必要になります。
そして地主には相続が発生し相続人が決まった旨の報告をできれば口頭ではなく、書面や内容証明便等で報告をしておくと良いと思います。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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