2024.09.11
203.建物の滅失と再築
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2024/07/24
不動産買取不動産売却
借地契約が存続している間に、借地人が借地上に建てた建物が滅失してしまう場合があります。
この場合建物を再築できるかどうか、又借地権がどうなるかが問題になるケースがあります。
法律は最初の存続期間内での滅失の場合と一度存続期間が満了して契約が更新された後の期間内での滅失とでその扱いを変えています。
前者のケースでは、地震や火災又は改築のための取り壊しなどにより借地上の建物が滅失した場合でも、借地権は消滅することはありません。
この時地主が承諾をした場合、借地契約は承諾の日又は再築の日のいずれか早い日から20年間延長されます。本来の残存期間が20年より長い場合は本来の期間となります。
後者の場合は、地主の承諾か裁判所の許可がない限り借地期間の残存期間を超えて存続する建物の再築は認められません。
地主の承諾なく再築された場合地主は賃貸借契約書の解約申し入れや地上権の消滅請求をすることができます。
更新後の建物滅失で再築しない時は、借地人が賃貸借契約の解約申入れ地上権の消滅請求ができます。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
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