2025.06.18
232.時効の援用
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2024/09/30
不動産買取不動産売却相続離婚
「時効の援用」とは、時効によって利益を受ける者が時効の利益を受ける意思を表示することであります。
長い間続いた事実状態を法的にも認めるのが時効制度であります。時効の効果が確定的に生じるのは、時効によって利益を受ける者の意思表示(援用)あってからとしたのだ。
時効の援用できるのは、当事者である。
援用は、時効によって不利益を受ける者に対してするものである。
又消滅時効の援用権者には、保証人、物上保証人、第三取得者その他の権利の消滅について正当な利益を有する者が含まれます。
また「時効利益の放棄」というのは、時効による利益を受けないという意思表示である。
時効の利益は、時効完成前にあらかじめ放棄をすることはできない。
さらに時効を覆すような事実が発生した場合には、時効は一定期間完成しないことを「時効の完成猶予」といい、時効の進行と完成を覆すような事実が終了した時点から、新しい時効が進行します。これを「時効の更新」といいます。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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