2025.04.21
233.時効の完成猶予と更新事由
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2024/10/02
相続離婚
時効の進行と完成を覆すような事実が発生した場合には、時効は一定期間完成しないというのが「時効の完成猶予」であります。
この時効の完成猶予の事由には、裁判上の請求、強制執行、仮差押え、催告、承認、法定代理人の不在、天災、その他夫婦間の権利の時効の完成猶予、相続財産の関する時効の完成猶予などがあります。
そして、時効の進行と完成を覆すような事実が終了したときから新しい時効が進行するとするのが「時効の更新」であります。
時効の更新の事由には、裁判上の請求、強制執行、承認などがあります。
このうち承認による時効の更新は、完成猶予及び更新の事由が生じた当事者及びその承継人に対してのみ、その効力が及びます。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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