2024.12.06
234.取得時効
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2024/10/04
相続離婚事業承継
民法第162条に「取得時効」の規定があります。即ち「(1)20年間、「所有の意思」をもって、「平穏にかつ公然と」他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
(2)10年間、「所有の意思」をもって、「平穏にかつ公然と」他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に「善意でありかつ過失がなかった時」は、その所有権を取得する。」という条文があります。
「所有の意思」とは、自分のものにしようという内心の意思を持っていることを言います。
「平穏にかつ公然と」とは、暴力的に占有を奪ったりせず、かつ、隠匿したりしていないことを言います。
「善意無過失」とは、自分が占有する物が自分の所有物であると信じ、かつ、そう信じるについて過失がないことを言います。
時効で不動産の権利を取得した場合は、その権利を第三者に対抗するには「登記」が必要になります。
尚動産については、民法第192条に「取引行為によって、平穏にかつ公然と動産の専有を始めた者は善意でありかつ過失がない時は、即時にその動産について行使する権利を取得する。」と別途定めがあります。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
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