2026.10.05
235.消滅時効
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2024/10/07
相続離婚事業承継
「消滅時効」とは、債権者と債務者との間の取引等がない期間が長期間に及んだ場合に、権利の種類に応じて設定された時効期間が経過することで債権自体を消滅する制度であります。
消滅時効が完成すると、債務者は債務の履行義務を免れます。
債権者からの請求とは、裁判上の請求を意味し、支払督促や訴訟などの裁判所を通じた手続きはこれに含まれますが、債権者自身から直接届く請求書等はこれに含まれません。
消費者金融や銀行などからの借り入れの場合は10年間、家族や友人などからの個人的な借り入れの場合には5年間で消滅時効にかかります。
消滅期間が経過しても、債務を消滅させる意思を債権者に伝えること、即ち消滅時効の援用をしなければ消滅時効の効果は生じません。
従って消滅時効期間の経過後に、うっかり債務を支払ったり債務を承認したりすると、消滅時効の権利を放棄したものとみなされ、債務を消滅させることができなくなる可能性がありますので注意が必要です。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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