236.取引における本人確認

query_builder 2024/10/09
不動産売却相続
(電卓・家)14・17・25・32

不動産取引において、売主、買主、貸主、借主など当事者の本人確認書類の徴収、保存が義務付けられています。


もちろん事前に本人を確認することが必要で、例えば物件を売却したいと申し出てきた時にその物件が本人の名義かを確認して対応をしないとトラブルになります。


物件を現地確認して、法務局で該当の不動産謄本を確認して登記名義人が売却依頼に来た人かどうかチェックをする必要があります。


確認しないで他人の物件を売り物にしてしまうことはできません。


ご夫婦でありご家族であり、来店者と名義人とが異なる場合には、所有名義人に面談して当該物件を売却することの売却意思を確認しないといけません。


その上で、本人確認義務について、「義務」とした法律として2007年に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が制定されて、マネーロンダリングやテロへの資金供与の防止が本来の目的とした法律です。

----------------------------------------------------------------------

横須賀・三浦の不動産売却相談センター

住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3

電話番号:046-833-3733

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG