240.権利能力と権利能力なき社団

query_builder 2024/10/18
不動産買取不動産売却
(家型つみきと砂時計)8・20・23・30

「権利能力」は民法第3条第1項に「私権の享有は、出生に始まる」とあり、人(自然人)は出生と同時に権利能力を取得します。


また死亡と同時に権利能力を失います。


また胎児はまだ出生していないので権利能力を有しないのが原則です。


ただし民法では不法行為に基づく損害賠償請求・相続・遺贈に関しては、胎児は既に「生まれたものと見做す」とされ胎児にも権利能力が認められる場合もあります。


「権利能力なき社団」とは、社団としての実質を備えていながら法令上の要件を満たさないために法人としての登記ができないかこれを行っていないために法人格を有しない社団のことを言います。


法人の権利能力を「法人格」といいます。


法律の規定によらないで設立される団体で、法人格は有せず、同窓会、互助会、町内会、ボランティア団体など非営利で活動する団体のことです。


一般社団法人、一般財団法人、株式会社などの営利法人、学校法人、社会福祉法人、中小企業協同組合等の法律によって設立された法人以外の団体は全て「権利能力なき社団」です。

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