2026.10.05
242.制限行為能力者の種類
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2024/10/23
相続離婚住み替え
「制限行為能力者」には、
①未成年者
②成年被後見人
③被保佐人
④被補助人の4種類があります。
①未成年者とは、令和4年4月1日から満18歳以上が「成年」となり、満18歳未満が「未成年者」となります。
未成年者の法律行為は原則として法定代理人の同意があるか、法定代理人が代理して行わない限り「取り消す」ことができる行為となります。
②成年被後見人とは、精神上の障害により、事理を弁識する能力即ち判断能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者である。
強度の認知症の老人や強度の精神障害者などが判断能力を欠く常況にある者の例です。
③被保佐人とは、精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分な者で、家庭裁判所によって保佐開始の審判を受けた者をいいます。
④被補助人とは、精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分な者で家庭裁判所によって補助開始の審判を受けた者である。
心神耗弱までには至らないが精神的能力が衰えている状態を想定しています。
民法の改正前は「禁治産者」「準禁治産者」という項目・呼称でありました。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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