247.契約自由の原則
「契約自由の原則」は、いつ、誰と、どのような内容の契約をどのような方式で契約締結するかは、原則として契約する当事者が自由に決定することができると法律に定めてあります(民法第521条及び民法第522条第2項)。
従って人々は自由な経済活動を行うことができるのです。
しかし、契約自由といってもどんな契約でも好き勝手に自由にできるわけではありません。
例えば民法第90条には公序良俗といって「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効とする」とあります。
「公の秩序」とは例えば人を殺す契約等の例であり、「善良の風俗」とは、両性の合意によらない結婚の例が該当します。
愛人契約もこれに該当する例といえます。
その他、正義の観念に反する契約、自由を極度に制限する契約、賭博行為の契約、日本国憲法の基本的人権を損なう行為が含まれる契約などでその他社会的立場の違いで、当事者の一方に不利な契約に対しては借地借家法や労働基準法等の特別法で修正をしています。
宅地建物取引業法も民法の特別法にあたります。
横須賀・三浦の不動産売却相談センター
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