2024.12.06
248.心裡留保
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2024/11/06
相続事業承継
表意者が、自己の意思と食い違うことを自覚しつつ、意思表示をすることです。
わかりやすく言うと「冗談」とも言えます。
法律的には民法第93条第1項に
「意思表示は、表意者がその真意でないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。」
同条第2項に
「前項但し書きの規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」と条文にはあります。
即ち心裡留保は原則として、その行為、意思表示に影響を及ぼさない。
即ち心裡留保による意思表示は原則として有効である。
但しその意思表示が表意者の真意でないことを知る(悪意)、単に真意でないことを知るだけでよく、又一般人の注意をもってすれば知ることができた程度で知ることができた(有過失)場合には、意思表示が無効となります。
しかし、悪意有過失の場合でも、善意の第三者には対抗ができないというのが第二項の規定です。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
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