2024.12.06
251.動機の錯誤
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2024/11/13
不動産買取不動産売却
前回説明した錯誤の類型のうち「表示行為の錯誤」の例としては、100ドルと言うところを100ポンドと言った場合がこのケースにあたります。
「動機の錯誤」の今の条文は平成29年の改正で変更になりました。
以前の条文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」としていました。
「動機の錯誤」の例としては、例えば近い将来その土地に鉄道が敷かれると誤解して値上がりを期待してその土地を買う場合などがこのケースにあたります。
動機の錯誤は表意者の動機が表示されていたか否かを一つの基準として重視しているものと考えられていました。
再生された民法では「動機の錯誤」も取消しの対象となることを規定した上で(民法第95条第1項第2号)動機の錯誤を主張するための付加的な要件として、「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた」ことを必要とするものとします。
従って法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、その意思表示を取り消すことができます。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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