253.詐欺

query_builder 2024/11/18
不動産売却相続
(家型つみき5つ)7・15・22・29

「詐欺」による意思表示とは、意思表示の相手方にだまされてした意思表示であります。


例えば偽物の宝石を本物の宝石であるとだまされて、高額で売りつけられた場合などがこれにあたります。


詐欺によって意思表示をした者は、その意思表示を取り消すことができます。


取消しをすると取引ははじめから無かったことになるので何の法律効果も発生しません。


民法第96条第1項には、「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」


同条第2項には、「相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。」


同条第3項「前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」と規定されています。


ここでの善意無過失とは、取消し前に利害関係を持つに至った者に限られます。


なおこの条文は2017年の民法改正により、第2項に「又は知ることができたとき」が加筆され、その事実を知っていたときと知ることができたときに限るとしました。


また第3項に「かつ過失がない」が加筆され過失がある場合は対抗できないとしました。

 


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