2024.12.06
254.強迫
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2024/11/20
不動産買取不動産売却相続離婚
強迫による意思表示とは、脅かされて強制的に意思表示をさせられた場合を言います。
強迫による意思表示は取り消すことができます(民法第96条第1項)。
そして、詐欺による意志表示の取消しの場合と異なり、善意無過失の第三者に対抗することもできます。
また、第三者部外者による強迫の場合でも、相手方の善意・悪意を問わず、取り消すことができます。
「強迫」とは、例えば「言うとおりにしないと痛い目にあうぞ」とか「家族がどうなってもいいのか」などと言われた場合のように、強迫者の言うとおりにしなければ、自分や家族に害悪が及ぶことを示された場合であります。
強迫による意思表示は、表意者の本当の意思が抑圧された度合いが高く、表意者の意思ではなく強迫者の意思を表示したに過ぎないとも言えます。
従って第三者の強迫があった場合の相手方よりも、また、強迫による意思表示によって生じた事実を信頼して新たに利害関係を持つに至った第三者よりも、表意者保護の必要性が高いと考えられています。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
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