256.文化財保護法について

query_builder 2024/11/25
不動産売却事業承継
(書類・家・コーヒー)11・18・26・33


1949年(昭和24年)1月26日奈良県斑鳩町の法隆寺金堂で火災が発生し金堂壁画が焼損した。


翌昭和25年には金閣寺舎利殿が放火により焼失した。


この2火災をきっかけに「文化財の保護」の法律が必要とされた。


1950年(昭和25年)5月30日法律第214号で文化財の保存・活用と国民の文化的向上を目的とした「文化財保護法」が公布されました。


同年8月29日の同法の施行により前身の「史蹟名勝天然紀念物保存法(1919年制定)」・「国宝保存法(1929年制定)」・「重要美術品等ノ保存ニ関スル法(国宝や重要文化財など)や無形文化財(人間国宝など)、民俗文化財(祭り、郷土・伝統芸能など)、埋蔵文化財、史跡名勝天然記念物、重要文化的景観、伝統的建造物群保存地区などが各条文に記載されています。


不動産取引で絡むケースとして埋蔵文化財包蔵地の範囲内で工事に伴う掘削作業を行う場合には、民間施工の場合は文化財保護法第93条第1項に基づく届け出を工事着手の60日前までに書類を提出することが義務付けられています。


また埋蔵文化財の保護上特に必要があると認める時は、文化庁長官は届け出に係る発掘に関し、その発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることもできます。


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