258.国土利用計画法での土地取引の規制制度

query_builder 2024/11/29
不動産売却農地別荘地
(両手に家二つ)12・19・27・34

国土利用計画法では、国土を「規制区域」「監視区域」「注視区域」「その他一般」と分類しています。


「規制区域」は全部又は一部の区域で土地の投機的取引が相当範囲にわたり地価が急激に上昇し又は上昇する恐れがあると認められるもの等事態を緊急に除去しなければ適正かつ合理的な土地利用の確保が著しく困難と認められる区域を都道府県知事が指定するが、取引の制限になるため制度創設以後指定された区域は存在しない。


「監視区域制度」は事前届出制で都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち地価が急激に上昇し又は上昇する恐れがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となる恐れがあると認められる区域を、期間を定めて、「監視区域」として指定することができます。


「注視区域制度」も事前届出制で都道府県知事は地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、又は上昇する恐れがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当し、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域を定めて注視区域として指定することができます。


規制区域・監視区域・注視区域以外の土地で「一定の面積以上の」「一団の土地に関する権利を」「対価を得て移転・設定する契約をした権利取得者」は原則として、契約後2週間以内に都道府県知事に届け出なければならない。

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