269.用地買収と土地収用法

query_builder 2024/12/25
農地事業承継別荘地
(家型つみき二つ)9・16・24・31


「土地収用法」とは、旧法(明治33年制定)に代わって、1951年(昭和26年)6月1日成立、同年12月1日に施行された法律で、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用を規定した法律で、使用・収益の要件・手続き・効果並びにこれに伴う損失補償等について定めた基本法であります。


憲法には「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」と規定があり(日本国憲法第29条第3項)、「公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し公共の利益の増進と私有財産の調整を図り、もって国土の適正かつ合理的な利用に寄与すること」を目的として制定されました。


よくあるケースとして道路(公道)の拡幅、拡張のため私有地を収用するケース、空港・飛行場の新設や拡張のケースで私有地を収用したケースで経験したことがあります。


土地収用法第3条には公共の利益となる事業として第1号道路法、第2号河川法以下第35号まで規定があります。


一般的に土地の買主は、国や地方公共団体になるケースが多く、通常の相場観の買収価格の単価よりは高めの金額で取引をすることが多いです。


そして物件の売主すなわち被収用者から相談・案件として持ち込まれることが多いです。


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