273.農地・採草放牧地の権利移動の制限

query_builder 2025/01/10
相続農地
(家型つみき二つ)9・16・24・31

農地法第3条には、農地・採草放牧地の売買などで所有権を移転したり、使用収益権を設定・移転したりする場合には、農業委員会の許可を受けなればなりませんと規定されています。


「使用収益権」とは、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権などを言います。


抵当権は使用収益権としての性質がなく、その設定に許可は不要であります。


農地・採草放牧地の権利移動を行う場合でも次の場合には許可は不要になります。


①農地法第5条の許可を受けて権利を移動する場合


②国や都道府県が権利を取得する場合


③民事調停法による農事調停によって権利が設定・移転された場合


④土地収用法によって農地・採草放牧地又はこれらに関する権利が収用・使用される場合


⑤離婚による財産分与に関する裁判や調停によって権利が設定・移転する場合


⑥包括遺贈や遺産の分割によって権利が設定・移転される場合が該当します。


許可が必要であるにもかかわらず許可を受けないで行った売買などは無効となります。


また、3年以下の懲役または300万円以内の罰金に処せられます。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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