274.農地の転用の制限

query_builder 2025/01/13
農地
(書類・家・コーヒー)11・18・26・33


農地法第4条には、農地を農地以外のものにする「転用」の場合には都道府県知事等の許可を受けなければなりません。


「都道府県知事等」とは、農林水産大臣が指定する一定の市町村の区域内では指定市町村の長のことであります。


ここでは、「採草放牧地」は対象にはなりません。


農地の転用を行う場合でも次の場合には許可は不要になります。


①農地法5条許可を受けた農地を許可目的に転用する場合


②国や都道府県等が、道路、農業用用排水施設その他の施設であって農林水産省令で定めるものの用に供するため転用する場合


③土地収用法により収用した農地を収容目的に転用する場合


④2アール未満の自己所有農地を農業用施設の用に供する場合


⑤市街化区域内の農地をあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合が該当します。


国や都道府県、指定市町村等が、許可が必要な転用をする場合、国や都道府県等と都道府県知事等との協議が成立すれば許可があったものと見做されます。


この時、転用は法律行為ではないので許可を受けずに行われた転用でも無効とはなりません。


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