275.農地・採草放牧地の転用目的で行う権利移動の制限

query_builder 2025/01/15
農地別荘地
(電卓・家)14・17・25・32

農地法第5条によれば、農地を農地以外のものにするため、又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするために、その所有権を移転したり、使用収益権を設定・移転したりする場合は、都道府県知事等の許可が必要になります。


農地・採草放牧地を転用目的で権利移動する場合でも、次の場合には、許可は不要となります。


①国や都道府県等が、道路、農業用用排水施設その他の施設であって農林水産省令で定めるものの用に供するため取得する場合


②土地収用法などによって収用されまたは使用される場合


③市街化区域内にある農地又は採草放牧地で、あらかじめ農業委員会に届け出た場合が該当します。


また国や都道府県、指定市町村等が、許可が必要な転用目的の権利取得をする場合、国、都道府県等と都道府県知事等との協議が成立すれば許可があったものと見做されます。


許可を受けずに行われた権利移動を目的とする契約は無効とされ、農地法3条や4条違反の場合と同様に罰則もあります。また工事の中止や原状回復を命ぜられることもあります。

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