276.農地・採草放牧地の賃貸借等について

query_builder 2025/01/17
相続農地別荘地
(両手に家二つ)12・19・27・34

農地・採草放牧地の賃貸借には、農地法3条及び5条の制限がありますがその他にも以下の注意が必要となります。


第1に、農地・採草放牧地の賃貸借は、登記がなくても引渡しがあれば第三者に対抗力が認められます。


第2に、賃貸借について期間が定められている場合、原則として期間満了の1年前から6か月前までの間に、相手方に対して契約の更新をしない旨の通知をしない時は、それまでの賃貸借と同一条件でさらに賃貸借をしたものと見做されます。第3に、賃貸借契約を解約する場合には、原則として都道府県知事の許可が必要となります。債務不履行による解除も同様となります。この時借主が法人の場合には「農業生産法人」であることは規定されています。都道府県知事等は、違反転用者等に対して必要があると認める時は、その必要の限度において農地法4条もしくは5条の規定によってした許可を取り消し、その条件を変更もしくは新たに条件を付し又は工事その他の行為の停止を命じ、もしくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。都道府県知事等は、自ら原状回復等の措置を講じ、その費用を違反転用者等に負担させることもできます。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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