277.土地区画整理法とその背景

query_builder 2025/01/20
不動産売却相続事業承継別荘地
(家とはな)13・21・28・35

市街化区域内の未開発の地域、道路等都市施設の整備されていない地域において、道路、公園、上下水道、広場、水路などの公共施設を整備改善し宅地利用の増進をはかりました。


土地区画整理法は、土地の一部収用(減歩)や換地により宅地整備を行い、健全な市街地造成を図ることを目的として1954年(昭和29年)公布、1955年(昭和30年)施行された法律であります。


事業施行者は、民間施行と公的施行の2種類があり、個人、土地区画整理組合、都道府県又は市町村、都市再生機構などと定められています。


第2次大戦後の復興事業では、120の都市で594キロ㎡に及ぶ土地区画整理が行われました。


この法律が制定された背景がこの時期に必要であり、全国的に技術的に施行が可能となり、当時日本経済の高度成長期に入る時代であり、大都市郊外地域の宅地需要は極めて大きかったことが時代背景としてあります。


今では、駅前再開発などのケースで土地区画整理法を活用して行われるケースの取引を何度も経験しています。

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