2026.04.13
279.換地処分とは
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2025/01/24
相続住み替え
施行者は、施行地区内の宅地について、換地処分を行うため換地計画を定めなければならない。
換地計画を定める時は、関係権利者が公平になるように換地と従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
なお宅地の所有者の申し出又は同意があった場合には、換地計画で、その宅地について換地を定めないこともできます。
この場合は清算金で清算をします。
現実に換地を行うことを「換地処分」と言います。
換地処分は換地計画にかかる区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後、遅滞なく、関係権利者に対して必要事項を通知することにより行います。
換地処分が行われると国土交通大臣又は都道府県知事により、換地処分の公告が行われます。
施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の造成工事や建築物の建築等を行う場合は、都道府県知事等の許可が必要となります。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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