282.海岸法と重要事項説明

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不動産買取
(電卓・家)14・17・25・32

海岸法は、津波・高潮・波浪などから海岸を防護することを目的として1956年(昭和31年)に制定されました。


その後海岸のレジャー利用や構造物の設置や車の乗り入れや対象地の増加など、同法は1999年(平成11年)総合的な海岸管理制度を目指し「海岸環境の整備と保全」「公衆の海岸の適正な利用」を追加した抜本的な内容に改正した法律でほぼ全ての海岸線に「海岸管理者」が置かれることとなりました。


都道府県知事は、堤防、離岸堤、人工リーフ、突堤、消波工、水門、ヘッドランドなど海水の侵入や浸食を防止する海岸保全施設の設置の管理を行う区域を「海岸保全区域」として指定することができます。


そのため、海岸保全区域内で土砂の採取や土地の掘削、施設等の新設・改築等を行う場合は、原則として海岸管理者の許可が必要となります。


売買対象物件が海岸保全区域内に該当する時は、重要事項説明書に記載する必要があり、対象地か否かは、事前に海岸保全区域台帳で確認することになります。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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