286.森林法と重要事項説明

query_builder 2025/02/10
農地別荘地
(家型つみきと砂時計)8・20・23・30


森林法は、森林生産力向上を目的とした森林行政の基本法で1951年(昭和26年)6月26日に交付されました。


森林・林業基本法の基本計画と長期見通しに即した森林計画の樹立、保安林・保安施設地区の指定、施業・測量の為の他人の土地使用、森林審議会等について規定しています。


旧森林法(1897年・明治40年4月12日公布)は、森林計画制度はなく、あくまで営林監督に止まっていました。


森林法は、無用な木の伐採を防ぐための法律であり、「地域森林計画対象民有林」「施行実施協定内」「保安林予定森林」「保安林」にあたる物件が売買取引の対象である場合は重要事項説明が必要とされています。


造林・伐採・林道整備等の基本計画を都道府県知事が策定する地域森林計画がたてられ、この対象となっている民有林を「地域森林計画対象民有林」といい、この物件に土地の形質の変更等の開発行為を行う場合は都道府県知事の許可が必要です。


「保安林」とは、農林水産大臣が指定した土地のことで、土砂の流出を防止したり、水源を守ったりする役割がある山林を指します。



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