294.東日本大震災復興特別区域法と重要事項説明

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(家型つみき二つ)9・16・24・31

売買等の対象となる物件が、東日本大震災復興特別区域法第64条第1項の「届出対象区域」に該当する場合、届出対象区域の指定の有無について当該市町村に確認の上、「届出対象区域」に該当した場合には、当該区域内において土地の区画形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、原則として当該行為に着手する日の30日前までに当該市町村長に届け出なければならないことを重要事項として相手方に説明する必要があります。


また当該届出に係る事項を変更しようとするときも原則として届出が必要であることを説明する必要があります。


特定被災区域227市町村から復興向けた取組を優先的に推進する必要があると認められた区域で岩手県宮古市・久慈市など12市町村、宮城県仙台市・石巻市など15市町村、福島県会津若松市・福島市など59市町村の合計86市町村が指定されています。


今後新たに届出対象区域として指定される場合もあるので念のため確認をしておくことが必要です。

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