295.大規模災害からの復興に関する法律と重要事項説明

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不動産売却商業施設誘致事業承継
(書類・家・コーヒー)11・18・26・33


大規模災害からの復興に関する法律は、大規模な災害からの復興のための特別の措置について定める法律で2013年(平成25年)6月21日に公布・施行されました。


2011年(平成23年)3月11日に発生した東日本大震災の経験を踏まえて、内閣府防災担当政策統括官部局が所管し、内閣官房危機管理監職、復興庁、国土交通省および農林水産省など各省庁と連携して執行にあたります。


大規模災害が発生した場合、災害地域での生活再建や経済復興を迅速に図り、災害に対して安全な地域づくりを目的とした法律です。


そのために政府による復興対策本部の設置や復興計画の作成、復興計画実施に係る特別の措置等を規定しています。


大規模災害が発生した被災市町村は、復興整備事業実施区域の全部又は一部の地域を「届出対象区域」として指定することができます。


その届出対象区域内で土地の区画形質の変更、建築物その他の工作物新築・改築・増築などをする時は、その行為に着手する日の30日前まで市町村長に届出をしなければなりません。


届出事項を変更する時も同様です。これらは売買等の対象物件が該当する区域内にある時は、重要事項説明をする必要があります。


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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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