2025.12.05
297.被災市街地復興特別措置法と重要事項説明
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2025/03/07
相続事業承継別荘地
被災市街地復興特別措置法は、1995年(平成7年)1月に発生した阪神・淡路大震災を契機に、大規模な災害を受けた市街地についてその緊急かつ健全な復興を図るため、特別の措置を講ずることにより、迅速に良好な市街地の形成と都市機能の更新を図ることを目的として1995年(平成7年)2月26日に施行、公布されました。
この法律で都市計画において「被災市街地復興推進地域」の指定が可能となりました。
被災市街地復興推進地域では、災害発生から2年以内で建築行為等の制限がかかり、その期間内に土地区画整理事業等の市街地開発事業や地区計画などの都市計画を定めることが市町村に課せられることになります。
被災市街地復興推進地域内の土地では、土地の形質変更や建築物の建築等をしようとする者は、原則として都道府県知事等の許可が必要となります。
このことは、売買対象物件が同区域内に該当する物件の場合は、重要事項説明の対象になります。
なお、許可が得られないために著しい支障が生ずる場合には、所有者は土地の買取を請求できます。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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