298.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

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不動産売却相続商業施設誘致事業承継
(家とはな)13・21・28・35

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律は、密集市街地について計画的な再開発又は開発整備による防災街区の整備を促進するために必要な措置を講ずることにより、密集市街地の防災に関する機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的として1997年(平成9年)5月9日公布、同年11月8日施行された法律です。


阪神・淡路大震災の経験を踏まえ、大規模震災時に市街地大火を引き起こす防災上危険な状況にある密集市街地の再開発防災街区の整備が目的で、「密集市街地」とは、区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ十分な公共施設が整備されていない市街地を言います。


「防災街区」とは、その特定防災機能が確保され及び土地の合理的かつ健全な利用が図られた街区を言います。


「特定防災機能」とは、火事又は地震が発生した場合において延焼防止上及び避難上確保されるべき機能を言います。


防災街区整備事業制度が創設されました。


「地区計画区域」内での土地の区画形質の変更、建築物等の建築等の行為をしようとする者は、その行為に着手する日の30日前までに一定の事項を市町村長に届け出なければなりません。

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