299.水防法とハザードマップ

query_builder 2025/03/12
不動産売却相続商業施設誘致事業承継別荘地
(家型つみき5つ)7・15・22・29

水防法は、洪水又は高潮に際し、水災を警戒し防御し及びこれによる被害を軽減しもって公共の安全を保持することを目的として1949年(昭和24年)6月4日に公布された法律です。


2020年(令和2年)7月17日宅建業法施行規則の改正(同年8月28日施行)により、重要事項説明において「市町村が提供する水防法に基づく水害ハザードマップ」の調査説明が宅建業者に義務づけられました。


重要事項説明書においては、取引不動産に関し、市町村が提供するかつ水防法に基づくかつ洪水・雨水出水(内水)・高潮の各水害ハザードマップが「あるか・ないか」を説明し、水害ハザードマップがある場合は「当該マップの提供とマップにおける取引不動産の位置の表示」が必要となります。


従って上記要件を全部満たす水害ハザードマップが提供されているか調査し、あれば該当マップを入手し、取引者に手交することになります。


尚国土交通省は、不動産業界団体に対し買主・借主が水害リスクを事前に把握できるように契約締結前に情報提供するように依頼をしています。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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