300.地滑り等防止法と地滑り防止区域の行為制限

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不動産売却相続農地事業承継別荘地
(家型つみきと砂時計)8・20・23・30


地滑り防止法は、「地すべり」および「ぼた山」の崩壊による被害を除却し又は軽減するため、地すべり及びぼた山の崩壊を防止し、もって国土の保全と民生の安定に資することを目的として1958年(昭和33年)3月31日公布された法律であります。


「地すべり」とは、土地の一部が地下水等に起因してすべる現象又はこれに伴って移動する現象を言います。


「地すべり防止区域」とは、地滑り等防止法の目的を達するため国土交通大臣または農林水産大臣が指定した地すべりしている区域や地すべりする恐れの極めて大きい区域と地すべりを助長・誘発している地域や地すべりを助長・誘発する恐れが極めて大きい地域のことです。


①地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの


②地下水の排除を阻害する行為


③地表水の浸透を助長する行為


④のり切り又は切土で政令で定めるもの


⑤地すべり防止施設以外の施設・工作物の新築・改良で政令で定めるもの


⑥その他、地すべりの防止を阻害し又は地すべりを助長・誘発する行為で政令で定めるものは都道府県知事の許可が必要となります。


重要事項で説明を必要とします。


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