302.急傾斜地法と重要事項説明

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商業施設誘致事業承継別荘地
(書類・家・コーヒー)11・18・26・33

急傾斜地法は「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」の略称で急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置を講じ、もって民生の安定と国土の保全とに資することを目的とする法律で1969年(昭和55年)7月1日に公布されました。


都道府県知事は、崩壊するおそれのある急傾斜地(傾斜度が30度以上で高さが5m以上ある土地)でその崩壊により相当数の居住者の危害が生ずるおそれのあるものやこれに隣接する土地のうち急傾斜地の崩壊が助長をされたり誘発されるおそれがないようにするために、一定の行為を制限する必要がある土地の区域を「急傾斜地崩壊危険区域」として指定することができます。


急傾斜地崩壊危険区域内で水の浸透を助長する行為、工作物の設置又は改造、水の放流、法(のり)切り・切土・盛土・掘削、立木竹の伐採、木竹の滑下又は地引による搬出、土石の採取又は集積、その他急傾斜地の崩壊を助長しまたは誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの等の行為を行う場合は、原則として都道府県知事の許可が必要になります。

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