2026.05.11
303.都市再開発法と2つの市街地再開発事業とは
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2025/03/21
不動産売却相続商業施設誘致事業承継
都市再開発法は、市街地の計画的な再開発に関し必要な事項を定めることにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、もって公共の福祉に寄与すること、老朽化した建物が多い市街地を再開発して、高度利用を図り整備することを目的として、市街地再開発事業について定め、1969年(昭和44年)6月3日公布、同年6月14日施行された法律であります。
市街地再開発事業を一般的に「法定再開発」ともいい、第1種市街地再開発事業と第2種市街地再開発事業があります。
第1種市街地再開発事業は「権利交換方式」と言われ、中高層の施設建築物の再開発ビルを建設し、再開発の区域内の土地・建物等の権利者は、再開発事業前のそれらの権利の額に対応する再開発ビルの床(権利床)及びそれに対応する土地持分を、事業者から取得します。これを権利交換と言います。
第2種市街地再開発事業は「用地買収方式」と言われ、再開発区域内の土地建物を再開発事業者が一旦買い取って、事業後に入居希望者に再配分する手法です。
第2種は防災上などで緊急性の高い事業について認められ、公共団体が実施するもので、個人や組合施行では不可です。
事業者に土地収用の権限を与えているところが第1種と異なるところです。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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