304.都市再開発法と重要事項説明

query_builder 2025/03/24
不動産売却相続離婚住み替え
(両手に家二つ)12・19・27・34

都市施設設備と併せて、建築敷地を集約して中高層の共同建築物を建設し、その床に権利関係者が権利を移して入居できるように法的支援する制度として「防災建築街区促進法」(1961年)「市街地改造法」(1961年)に制定され、後でこの2法が一つのまとめたものが「都市再開発法」であり、都市計画事業として市街地再開発事業を行うことができるようになりました。


不動産取引の場合、重要事項説明としては、第1種市街地再開発事業の施行地区内では、土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築・改築・増築、重量が5tを超える物件の設置・堆積にあたっては都道府県知事等の許可を受けなければなりません。


第1種のみを施行するものとして、事業を促進するために「市街地再開発促進区域」を定めます。


この区域内では主要構造部が木造、鉄骨造り、コンクリートブロック造り等で地階を有せず階数が2以下の容易に移転除却ができる建築物を建築しようとする者は都道府県知事の許可を受けなければなりません。


不動産の重要事項説明書の「都市再開発法」の項目にチェックをつけて、制限内容を説明する必要があります。

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横須賀・三浦の不動産売却相談センター

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