2026.04.13
305.旧市街地改造法と重要事項説明
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2025/03/26
不動産売却相続商業施設誘致事業承継別荘地
旧市街地改造法は、正式には「公共施設の整備に関する市街地の改造に関する法律」と言い、駅前広場を中心とする市街地整備及びその周辺部の高度利用を図る建築物と敷地整備を行うことを目的として1961年(昭和36年)に制定しましたが、1969年(昭和44年)の都市再開発法の制定により、同法は廃止されました。
ただし、その都市再開発法施行時の1969年(昭和44年)6月14日時点で施行されている「防災建築街区造成事業」についてはそのまま効力を持ちます。
防災建築街区造成事業とは、防災建築街区において行う防災建築物やその敷地の整備に関する事業を言います。
「防災建築地区」とは国土交通大臣が関係市町村の申し出に基づき、災害危険区域内の土地で都市計画区域内にあるもの又は防災地域内にあるものについて、耐火建築物等の防災建築物を整備するため指定した街区を言います。
その為不動産取引において、重要事項説明書には「旧市街地改造法」という欄があり、該当する物件ならチェックを入れて説明をする必要があります。
防災建築街区造成事業の施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更、建築物の新築の行為をしようとする者は、国道交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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