2026.10.05
306.住宅地区改良法と重要事項説明
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2025/03/28
不動産買取相続農地事業承継
住宅地区改良法は、不良住宅が密集する地区の改良事業に関し、事業計画、改良地区の整備、改良住宅の建設その他必要な事項について規定することにより、当該地区の環境の整備改善を図り健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進し、もって公共の福祉に寄与することを目的として1960年(昭和35年)5月17日に公布されました。
住宅が密集して住環境が劣る地区(改良地区)の改良整備を行うための法律です。
不動産取引において対象物件が該当する場合には重要事項説明をする必要があります。
住宅地区改良事業の事業計画が確定した旨の公告があった後は、改良地区内においてその事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の新築・改築・増築・重量が5tを超える物件の設置・堆積等の行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
なお「改良地区」に該当する基準は
①一団地の面積が0.15㌶以上であること
②一団地内の不良住宅の戸数が50戸以上あること
③一団地内の住宅の総戸数に対する不良住宅の戸数の割合が8割以上あること
④公共施設用地を除く面積に対する住宅の戸数の割合が1㌶あたり80戸以上であることになります。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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