2026.08.03
308.新都市基盤整備法と重要事項説明
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2025/04/02
不動産買取商業施設誘致事業承継
新都市基盤整備事業に関係する土地の制限行為があります。
不動産取引について、対象物件が該当する場合には、重要事項説明の必要があります。
公共施設を建設すべき共同利便施設用地には、所定の建築物を2年以内に建築しなければなりません。
また開発誘導地区については、換地処分後10年以内に売却する場合には、都道府県知事の承認を受けなければなりません。
法律条文では、新都市基盤整備事業の施行者や実施計画に基づき宅地を造成した者から、施行区域内の共同利便施設等を建築すべき土地を譲り受けた者は、その譲り受けの日から2年以内に、所定の建築物を建築しなければなりません、とあります。
また、換地処分があった旨の公告の日から10年間は、開発誘導地区内の土地(工業団地造成事業が施行されるべき土地を除きます)またはその土地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、賃借権等の権利の設定または移転については、原則として、当事者は都道府県知事の承認を受けなければなりません、とあります。
なお、新都市基盤整備法は、新住宅市街地開発法から約10年遅れて制定されましたが、今のところ実際に計画・施行された事例はありません。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
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