2025.05.19
309.新住宅市街地開発法と重要事項説明
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2025/04/04
不動産買取商業施設誘致
新住宅市街地開発法は、高度成長による人口の都市集中に伴い、増大した住宅需要に対して、良好な住宅地(宅地)を大量に供給することを目的として1963年(昭和38年)7月11日に公布、施行された法律です。
新住宅市街地開発事業の特徴としては、地域全体の都市基盤整備を前提に、単なる住宅だけでなく、道路・公園・学校・病院・ショッピングセンター・事業所など生活する上ですべてそろった複合都市機能を持ったいわば本格的なニュータウンづくり事業といえます。
代表例は、大阪の千里ニュータウン、東京の多摩ニュータウン、茨城のつくば研究学園都市であり、ほとんどの事業は1970年代後半までに決定されています。
不動産売買で対象となる物件が、新住宅市街地開発事業により造成された宅地に該当する場合には、重要事項説明書の「新住宅市街地開発法」の項目にチェックをつけて制限内容を説明する必要があります。
制限の内容については、開発施行者が売却する際に原則として譲受人(購入希望者)を公募すべきこと、譲受人に住宅の5年以内の建築義務を課すこと、義務違反等の場合の買戻し特約を付すことなどが必要とされていることが特徴です。
購入した土地・建物を10年以内に売却する場合には、都道府県知事の承認を受けなければなりません。不動産の転売益の阻止が目的です。
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横須賀・三浦の不動産売却相談センター
住所:神奈川県横須賀市久里浜4-6-3
電話番号:046-833-3733
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